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・C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療(少量長期投与を除く)及びインターフェロンフリー治療 ・B型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療(少量長期投与を除く)及び核酸アナログ製剤治療 ・上記治療による副作用に対する治療(ただし、上記治療を中断して行う副作用の治療については対象外)。 注1  保険適用となっているもの(初診料、再診料、検査料等を含む)が対象です。 注2  インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療に無関係な治療は対象となりません。  助成対象者  医療費助成の対象となる方は、以下のすべてを満たす方です。 ・助成対象の治療を行う方 ・石川県内に住所を有する方(住民票により判断)  ・国民健康保険や組合健康保険など、公的医療保険に加入している方  助成の内容   助成対象の治療にかかる保険診療の患者負担額の合計から、下記の月額自己負担限度額を除いた金額を助成します(健康保険から支給される高額療養費等は助成額には含まれません)。   保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象となりません。   自己負担限度額表 ※世帯とは・・・   申請者の属する住民票上の世帯全員をいいます。ただし、同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている場合(世帯合算除外要件があります。)、世帯の課税額合算対象から除外することができます。 課税年額の世帯合算から除外できる世帯員について   世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上で自己負担限度額(月額)が2万円になる方について、地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない方を、世帯の市町村民税額の合算対象から除外できます。合算対象から除外した結果、自己負担限度額(月額)が2万円から1万円に引き下げられる場合があります。   除外できる世帯員は、以下のすべてを満たす方です。 ・申請者の配偶者ではないこと(住民票の続柄により判断) ・申請者及びその配偶者と地方税法上の扶養関係にないこと(所得証明書等により判断) ・申請者及びその配偶者と医療保険上の扶養関係にないこと(被保険者証により判断)  ※世帯合算からの除外を希望される場合、通常の交付申請の際に必要な書類に加えて、追加で必要な書類がございます(詳細は、肝炎治療受給者証の申請に必要な書類をご覧ください)。 申請手続き(新規・更新・再治療) 以下の内容に関する申請ができます。 ・インターフェロンフリー治療(新規・再治療・有効期間の変更・再交付申請など) ・核酸アナログ製剤治療(新規・有効期間の更新・再交付申請など) ・インターフェロン治療(新規・有効期間の延長・再交付申請など) 申請に必要な書類 ・肝炎治療受給者証の申請に必要な書類をご覧ください。 ・核酸アナログ製剤治療にかかる更新申請の際には、資料を提出をすることでも更新申請ができるようになりました。必要な資料については、診断書の省略をご覧ください。 申請先  住所地を管轄する県保健福祉センター・金沢市福祉健康センター(外部リンク)に提出してください(下記の連絡先一覧をご覧ください)。   認定方法    審査は県が設置する審査会において、下記認定基準に基づいて審査をします。審査会において認定された場合には、対象者に「肝炎治療受給者証」と「自己負担限度月額管理票」が交付されます。また、認定基準を満たさない場合には、書面によりお知らせします。 認定基準(PDF:129KB) ※ 申請の受理から受給者証の交付までは、おおむね1ヶ月半から2ヶ月程度かかります。   助成期間(受給者証の有効期間)について  助成の開始日は、原則として、申請書を受理した日の属する月の初日からとなります。ただし、医師の診断書において治療開始予定月が、申請を受理した日の属する月の翌月以降となっている場合、助成の開始日は、治療開始予定月の初日からとなります。なお、助成期間は、治療方法により異なります。 ・核酸アナログ製剤治療・・・1年 ・インターフェロンフリー治療・・・3ヶ月~7ヶ月(お薬の種類などによって異なります) ・インターフェロン治療・・・7ヶ月または1年 ※ B型肝炎の核酸アナログ製剤治療については、医師が必要と認める場合に限り、1年間の更新申請ができます。更新を希望される方の手続きについては、受給者証有効期間の延長(核酸アナログ製剤治療のみ)をご覧ください。 (更新は毎年行えます。)   ※ インターフェロン治療については、例外的に助成期間の延長を認められる場合があります。詳しくは、受給者証の有効期間の延長(インターフェロン治療のみ)をご覧ください。   ※ 申請書を受理した日の属する月の初日より前から助成期間が始まる受給者証を発行することはできません。  医療費の給付・払戻しについて 助成が決定された方へは 「肝炎治療受給者証」と「自己負担限度月額管理票」が郵送されます。 【 受給者証が届いてからのお支払い】   保険医療機関及び保険薬局における窓口へ 、必ず、「肝炎治療受給者証」と「自己負担限度月額管理票」を健康保険証等と一緒にご掲示ください。      受給者証に掲載されたB型・C型ウイルス性肝炎の治療にかかる医療費が月額自己負担限度額(1万円又は2万円)までとなります。 【受給者証が届くまでの間のお支払い】    受給者証の有効期間内において、受給者証がお手元に届くまでの間に助成対象となる医療費を医療機関や薬局にお支払いされた金額が月額自己負担限度額を超えている場合は、限度額を超えた額を払戻しにより助成します。 ※払戻しには、「肝炎医療費請求書【様式-5】(PDF:99KB)」と「領収書(原本)」、「振込口座の確認できる書類(通帳のコピー等)」の3つをお近くの県保健福祉センター・金沢市福祉健康センター(外部リンク)に提出していただく必要があります。  各種様式 ・肝炎治療受給者証交付申請書【様式1】(PDF:574KB) ・肝炎治療受給者証交付申請に係る診断書    【様式-2の1】(PDF:202KB)  (インターフェロン治療)    【様式-2の2】(PDF:205KB)(インターフェロン治療-2回目の制度利用)    【様式-2の3】(PDF:200KB)  (核酸アナログ製剤治療-新規)    【様式-2の4】(PDF:193KB) (核酸アナログ製剤治療-更新)    【様式-2の5】(PDF:205KB) (非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療-新規)     【様式-2の6】(PDF:217KB) (非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療-再治療)        【様式-2の7】(PDF:124KB) (非代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療)      【様式-2の8】(PDF:136KB) (B型慢性活動性肝炎に対する3回目のインターフェロン治療) ・インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書【様式-2の9】(PDF:171KB) ・肝炎医療費請求書【様式-5】(PDF:99KB) (記載例(PDF:138KB)) ・返還届【様式-6】(PDF:63KB) ・肝炎治療受給者証有効期間延長申請書   【様式-7】(PDF:214KB) (72週投与用)   【様式-8】(PDF:133KB)(副作用等延長) ・診断書の研究利用に関する同意書【様式-9】(PDF:246KB)   (説明文書【様式-9【別紙】】(PDF:189KB)) ※新規の申請をされる方が対象  「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」の研究利用について  石川県の肝疾患診療連携拠点病院である金沢大学附属病院では、肝炎治療受給者証の交付申請時に添付される診断書のデータを2次利用させていただくことで、石川県において、どのような病態のウイルス性肝炎患者様に対して抗ウイルス療法が導入されているかを解明する研究を実施します。この研究により、石川県における抗ウイルス療法の導入を含めた肝炎対策のさらなる促進が期待できます。詳細は、下記をご参照ください。 ・2018年4月~2023年3月の間に、石川県肝炎治療認定審査会で交付の可否を審査された申請者の診断書(※新規申請分のみ)  すでに提出された診断書の写しを利用するので、追加で負担や費用が発生したり、有害事象が発生したりすることはありません。また、個人を特定する情報は提供しませんが、国が定めた指針に基づき、必ずしも対象となる方お一人ずつから直接同意を得る必要がない場合でも、研究の実施について情報を公開し、さらに拒否の機会を保障することが必要とされておりますので、研究に関する情報を以下に公開します。本研究に関してご不明な点や研究利用を希望されない場合は、ご連絡ください。     研究利用に関してのお知らせ(PDF:92KB)          ・2023年4月以降に、石川県肝炎治療認定審査会で交付の可否を審査される申請者の診断書(※新規申請分のみで、2023年4月以降に申請される方が対象)  下記の同意書を提出した方の診断書に限り、データが研究利用されます。研究に関する説明文書と同意書は、下記をご参照ください。なお、同意については任意であり、患者様の医療費助成の可否、抗ウイルス療法などに影響を及ぼすことはありません。     研究利用に関しての説明文書(PDF:189KB)     同意書(PDF:246KB)  連絡先一覧 医療費助成全般について ・助成制度に関する疑問等にお答えします。  石川県健康福祉部健康推進課  感染症対策室       076-225-1438 受給者証の申請、変更、有効期間延長、更新申請等について ・肝炎医療費助成に関する各種申請書の提出先です。   金沢市にお住まいの方は 泉野福祉健康センター  076-242-1131 金沢市泉野町6-15-5 元町福祉健康センター 076-251-0200 金沢市元町1-12-12 駅西福祉健康センター 076-234-5103 金沢市西念3-4-25 金沢市以外にお住まいの方は 南加賀保健福祉センター  0761-22-0793 小松市園町ヌ48 加賀地域センター 0761-76-4300 加賀市山代温泉桔梗丘2-105-1 石川中央保健福祉センター 076-275-2250 白山市馬場2-7 河北地域センター 076-289-2177 河北郡津幡町中橋ロ1-1 能登中部保健福祉センター 0767-53-2482 七尾市本府中町ソ27-9 羽咋地域センター 0767-22-1170 羽咋市石野町ヘ31 能登北部保健福祉センター 0768-22-2011 輪島市鳳至町畠田102-4 珠洲地域センター 0768-84-1511 珠洲市宝立町鵜島ハ124     ページの先頭へ戻る     お問い合わせ 所属課:健康福祉部健康推進課感染症対策室 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 電話番号:076-225-1438 ファクス番号:076-225-1444 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報はお役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 同じ分類から探す 健康福祉部健康推進課 骨髄バンクへの登録について 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